商標と意匠
製品の外観を保護するには商標登録、あるいは意匠登録が有効です。「意匠登録」とは、製品の線、色、輪郭、色彩、形状、手触り(素材)を含む外観の特徴を保護します。世界中で製品の模倣が増加しているため、製品の外観保護がますます重要になっています。意匠保護は世界での経済的な成功のみならず、競争力を維持するためにも大変重要です。 2002年には欧州共同体意匠委員会規則が施行され、意匠に関する抜本的な法改正となりました。登録意匠および無登録意匠(意匠が公衆に利用されていることを条件とする)をすべてのEU加盟国で有効にすることを規定しています。
意匠登録の要件
意匠登録の要件としては、工業的に再現可能であることに加え新規性、独自性があることが不可欠です。わずかな変更が加わったのみの既存デザインは新規性とは判断されず、意匠登録できません。独自性とは他の既存製品とは異なる特徴を有することです。登録はドイツ特許商標庁、あるいは欧州特許庁で行います。両機関とも登録前の同一あるいは類似性の審査を行わないため、事前に独自に調査をすることを強くお勧めします。
意匠登録の手続き
登録はドイツ特許商標庁、あるいは欧州特許庁で行いますが、いずれの場合も、登録申請書に加え、申請者情報と公開に適した画像(写真)が必要となります。保護対象製品の写真または画像では不十分な場合、説明用に最大10枚の図面を提出することができます。これらの図面によって、意匠登録の範囲が決まります。
Justus Kreuels:
karo IPパートナーである、ユストス・クロイエルスはミュンヘン工科大学およびアーヘン工科大学で機械工学を学び、2011年にドイツドイツ弁理士、2012年に欧州弁理士の資格を取得しました。特にドイツにおけるモバイル通信、モノのインターネット(IoT)、ロボット工学分野での知的財産権に関するアドバイスを行っています。