特許付与に対する異議申立手続き
特許権および実用新案権が付与、または登録されると、その取消しを求める異議を申し立てることができます。
異議申立手続きは、ドイツ特許商標庁 (DPMA)または欧州特許庁 (EPO)に異議申立ての理由を記載して書面で提出することから始まります。
特許庁は、特許の付与または維持するための要件が満たされているかどうかを確認します。 異議申立書は特許権者に送達され、特許権者は取消し理由がない旨、または限定的に変更するなど意見書を提出する機会を与えられます。
異議申立理由は次のとおりです。
- 当該特許に係る発明が欧州特許条約が規定する発明に該当しない、または特許を受けられる発明から除外されている。
- 当該特許に係る発明が特許性を有さない(新規性、進歩性、または産業上の利用可能性の欠如)。
- 特許明細書における発明の開示が不十分である。
- 当初の明細書の範囲を超えた範囲に対して特許が付与されている。
- 発明の盗用(ドイツの特許に対する訴訟手続きのみ。被害者のみ申立てができる)
通常、意義部による口頭審理の後にすぐに結論が出されます。 ドイツ特許商標庁または 欧州特許庁は、特許を維持するか、一部または全部を取り消すことができるかを決定します。
費用
特許庁等での異議申立手続費用は、裁判所の手続きと比較して予測が立てやすいと言えます。
異議申立手続では、審理の結果に関係なく、両当事者が費用を負担します。
審判請求
不服申立手続き
異議申立の決定に対しては不服申し立てをすることができます。 ドイツ特許の場合、は連邦特許裁判所 (BPatG) 、欧州特許の場合は欧州特許庁の管轄になります。
無効審判:
異議申立手続期間の満了後または異議申立手続の終了後に、無効審判を請求することができます。
このテーマに関しては、今後のブログ記事で詳しく説明します。
Justus Kreuels:
karo IPパートナーである、ユストス・クロイエルスはミュンヘン工科大学およびアーヘン工科大学で機械工学を学び、2011年にドイツドイツ弁理士、2012年に欧州弁理士の資格を取得しました。特にドイツにおけるモバイル通信、モノのインターネット(IoT)、ロボット工学分野での知的財産権に関するアドバイスを行っています。