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Matthias Rößler - 17. December 2018

商標法近代化法

新しい商標

1 月中旬以降、既知の形式に加えて、サウンド マーク、モーション マーク、ホログラム マーク、マルチメディア マーク、そして、電子サウンドまたはビデオ シーケンスなどのデジタル形式 (JPEG、mp3、mp4) で商標登録できるようになりました。

ドイツ特許商標庁 (DPMA) の証明書には、当該電子商標登録へ対応するリンクを含む QR コードが付いています。 この法律は、2016 年から施行されている EU 商標法指令を国内法に置き換えるものです。

新しいブランドカテゴリーとしての認証マーク

法改正により、新しいブランドカテゴリに認証マークが加えられました。 認証マークは特定の商品またはサービスに対する保証機能を与えます。そして、このことから、認証マークは商標保護を受けることができます。ただし、認証マークの商標登録は、その文字や記号が明確に認識できる場合に限られます。

その他のイノベーション

地理的表示と原産地呼称も商標として登録することができます。

また異議申立手続きにおいて、申請者は過去の複数の権利を同時に主張できるようになりました。 さらに、申請後 2 か月間 (延長可能) の「クーリングオフ」期間が認められ、必要に応じて正式な手続きが開始される前に両当事者が合意に達することができます。

最後に、使用要件に関して重要な変更があります。使用の 5 年間の猶予期間は、商標登録に対し異議申立てができなくなった日から始まります。 これは、異議申立て期間が終了した翌日、または異議申立て手続きが最終的に終了した時点のいずれかです。

2020 年 5 月以降の取消しおよび無効訴訟に関する新しい規制

2020 年 5 月 1 日より、過去の権利無効訴訟をドイツ特許商標庁 (DPMA) で正式な手続きとして実施および処理できるようになりました。 同じことが、特に商標の不使用による取消手続きにも当てはまります。 現在、これらの手続きは民事裁判所でのみ行うことができます。

Matthias Rößler:



karo IPパートナーである、マティアス・レスラーは、RWTHアーヘン大学で機械工学を学び、2003年以来、ドイツおよび欧州特許弁理士として従事しています。特に大規模な特許ポートフォリオの管理、特許庁および特許裁判所における二国間の法的有効性手続きに関するアドバイスを行っています。

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