ソフトウェア特許の出願
ソフトウェア特許の取得は可能か
コンピュータプログラムであり、ソフトウェアとして実現された発明は、特許の要件さえ満たされれば特許取得が可能です。
ただし、単なるコードとして特許を取得するのは不可能です。つまり、コンピュータープログラムとして実現された方法(あるいは、モノ)としてだけでは特許は付与されません。
ソフトウェア利用発明は、新規性、進歩性という要件に加え、他の発明と同様に「技術的な特徴を有すること」が求められます。発明が技術的特徴を有し、その技術的特徴が新規であり、進歩的であることが求められるのです。
原則として、ソフトウェアが保存されているデータキャリア(コンピュータプログラム製品)や、その発明を反映するコンピュータ、あるいはハードウェア等も特許権を取得することができます。
ソフトウェア利用発明において、何が技術的で、何が技術的でないかは、ここ数年で変化して来ました。言い換えれば、今日、ハードウェアとの関連さえあれば、ソフトウェア特許自体を法的に排除するというハードルを克服できる可能性が広がってきています。
Justus Kreuels:
karo IPパートナーである、ユストス・クロイエルスはミュンヘン工科大学およびアーヘン工科大学で機械工学を学び、2011年にドイツドイツ弁理士、2012年に欧州弁理士の資格を取得しました。特にドイツにおけるモバイル通信、モノのインターネット(IoT)、ロボット工学分野での知的財産権に関するアドバイスを行っています。