ライセンス契約内容よび交渉方法
個別のライセンス契約では、実施が許諾される方法およびその範囲が規定されます。 つまりライセンスモデル、ライセンス料、ライセンス契約期間、損害賠償責任、保証、契約上の罰則などが定義されます。 契約書の構成は様々です。
ライセンス
ライセンス(実施許諾権)は、特許、実用新案、商標、意匠、著作権等の知的財産権およびソフトウェア等のライセンス対象について許諾されます。 またライセンスは共同研究・開発契約などの他の契約の一部であることもあります。
実施権
産業財産権の実施についてはその範囲、期間および内容について定義する必要があります。
通常実施権の許諾であれば、実施許諾者は任意の数の実施者に対し同権利を付与することができ、実施許諾者自身も実施権を行使することができます。 専用実施権の場合、実施許諾者は実施権の主要部分を実施権者に許諾することにより、実施権者はライセンス対象物を実施する唯一の権利を有することになります。 契約終了時には、実施権は権利者に戻ります。
ライセンス料
ライセンス料の代表的なものは、定額料金、出来高料金(ランニング・ロイヤリティ料金)、または売上一定割合料金などがあります。
ライセンス契約内容
対象財産権に応じて契約書の内容は大きく異なります。 このため、ライセンス契約を作成および契約内容について交渉する際には、法律的なアドバイスを求めることをお勧めします。
Matthias Rößler:
karo IPパートナーである、マティアス・レスラーは、RWTHアーヘン大学で機械工学を学び、2003年以来、ドイツおよび欧州特許弁理士として従事しています。特に大規模な特許ポートフォリオの管理、特許庁および特許裁判所における二国間の法的有効性手続きに関するアドバイスを行っています。