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Justus Kreuels - 11. April 2019

スタートアップ企業のための知財保護

取得すべき知的財産権

第一ステップとしては、自社の特定のケースに鑑み何が重要であるか評価できるよう、どの財産権(特許、実用新案、商標、意匠)が必要であるか知ることです。 例えば、特許は技術的発明に対してのみ可能であり、保護期間は20年に制限されています。また国際出願をするとなると、労力と高いコストが伴います。 これに対し商標(製品名、商号など)およびデザイン保護(製品のデザインなど)はかなり安価になります。 これらの権利は半永久的に更新することができます。

短期的および長期的メリット

スタートアップ企業は保護権出願の際、特に短期的および長期的利益の両方のメリット、またこの利益が実際に発生するかの確立についても考慮する必要があります。たとえば短期的な利益としては、特許出願は投資家を説得するための優れたツールになる可能性があることです。 長期的な利益としては、特許が付与された場合、発明に対する広範な保護が約束されることです。

特許調査

特許出願の前に、徹底的な特許調査を行うのが理想的です。発明が今までにない実際に新しい発明であるか、それが正確に何で構成されているのか、または特許がどの部分に関連するのであるか解説する必要があります。通常この作業は非常に複雑で時間がかかります。しかし、この調査により後で発明に係る特許の取得が現実的であるかの判断に役立ち、かつコスト削減にも繋がります。優れた特許調査は、早い段階で特許保護の可能性を第三者に納得させるのにも役立ちます。さらに、当該発明の実施によって影響を受ける可能性のある第三者の特許が存在するかについて知ることもできます。ドイツ特許商標庁(DPMA)に特許出願を行うことで発明に係る独占的権利を一定期間得ることができます。次のステップは、スタートアップ企業の財政状況に応じて、どの国において特許が重要で、取得する必要があるかの戦略を立てることです。というのは国際特許出願は手続きが複雑でコストが高くなることが多いためです。

PCT出願

出願戦略策定の際は、まず最初にPCT出願、つまり特許協力条約(PCT)に基づく特許出願を検討する必要があります。 PCT出願は、多くの国で特許を取得して発明を保護したい場合には、通常安価なオプションとなります。 この手続きは146の締約国で特許を出願するための統一された手続です。 PCT出願では、最初の出願日から30か月以内に個々の国で出願する必要があります(=国内段階)。スタートアップ企業には、たとえば発明の継続、または投資家を見つけるために、時間を稼ぐことができるという利点となります。

まとめ

スタートアップ企業にとって、特許出願前に特許法の専門家に調査および既存のIPポートフォリオ管理に関して相談することは、時間とコストの節約につながります。是非お問い合わせ下さい。

Justus Kreuels:



karo IPパートナーである、ユストス・クロイエルスはミュンヘン工科大学およびアーヘン工科大学で機械工学を学び、2011年にドイツドイツ弁理士、2012年に欧州弁理士の資格を取得しました。特にドイツにおけるモバイル通信、モノのインターネット(IoT)、ロボット工学分野での知的財産権に関するアドバイスを行っています。

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