見本市で特許侵害
見本市で特許侵害製品を発見した際の対処法
見本市で他の出展者による特許侵害製品を発見した場合、特許権者はすぐに仮差止申請することができます。これにより、特許権者は侵害製品による損害を迅速かつ効果的に防ぐことができます。
仮差止申請の際の注意点
差止申請は管轄の地方裁判所に提出します。見本市で特許侵害を発見した場合、特許権者ができるだけ早く反応することが重要です。事前に弁護士または弁理士に相談しておくことが有効です。
申請者は、侵害された特許の特許権者であること、特許侵害が明らかに存在し、緊急に措置を講じる必要があること等を明確に裁判所に示さなくてはなりません。また、特許権者は、侵害により発生するであろう損害についても説明しなければなりません。
特許侵害製品の押収
裁判所は、立証可能な状況が十分に存在し、対立する当事者のどちらがより大きな損害を受けるかを調べます。
裁判所が差止申請を認めれば、競合他社の侵害製品およびカタログを即刻押収することができます。しかもこれは、侵害者の事前関与なしに1〜2日以内に実施することができます。
しかし、差止命令にはリスクもあることを考慮しましょう。差止命令施行後、この判断が不当であると認められた場合、申請者はこの命令により発生した損害に対して責任を負う可能性があります。こうした差止命令が不当であると判断される根拠としては、侵害が無かった、あるいは特許が法的に有効でないことが判明した場合です。
見本市の前にすべきこと
見本市が始まる前に出展者とその製品を調査し、よく監視することをお勧めします。また事前に、弁理士や弁護士と侵害の可能性に対する戦略を練って、実際に侵害があった場合に迅速に対応できるように備えておくことも有効です。
逆に、差止命令を受ける危険がある場合は、いわゆる事前意見書を見本市の行われる地区の管轄裁判所に提出することも一つの手です。これにより、仮差止命令が却下されたり、あるいは少なくとも施行の前に聴聞のチャンスが得られるからです。
Matthias Rößler:
karo IPパートナーである、マティアス・レスラーは、RWTHアーヘン大学で機械工学を学び、2003年以来、ドイツおよび欧州特許弁理士として従事しています。特に大規模な特許ポートフォリオの管理、特許庁および特許裁判所における二国間の法的有効性手続きに関するアドバイスを行っています。