特許図面を作成するための実用的なヒント
発明への図面
特許出願の際、図面の提出は必須ではありませんが、発明の概念を理解するのに非常に役立ちます。
スケッチ、製図、写真、CADデータ、ベクター画像または製品の試作品の画像等は、特許図面の基礎となります。
特許図面作成には国ごとの特許庁ガイドラインが適用されます。 ドイツでは、
ドイツ特許商標庁の様式要件
ドイツ特許商標庁は、図面作成デバイスを使用して特許図面を作成することを奨励しています。
しかし、実際には、手書き図面やCADプログラムを使用して作成された特許図面の両方が提出され、それぞれ受理されています。
- 特許図面には複数の図を載せることができます。
- 特許図面に使用される数字と文字は3分の1に縮小しても判読できるように、少なくとも0.32cmの大きさが必要です。
- 十分なコントラストを確保するために、色は黒色のみ使用可能です。黒色以外の他の色の使用は許可されていません。
- 断面および切断面はハッチングを付与する必要があります。符号への引出線は、図面の外形線から明確に区別するため曲線でなければなりません。
- 図面中には説明を付してはいけませんが、先行技術の図面にのみ「先行技術」と記すことができます。
発明者が設計した図面をそのまま使用することが有益であることが多々あります。
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開示内容
特許図面の多くは概略的な性質をもち、そのような性質をもつべきであることから、正確な寸法や詳細が含まれているわけではないことにご留意ください。 特許図面は、当業者に当該発明による実施形態の例を提供することを意図するものであり、保護の範囲を限定するものであってはなりません。
特に実際のまたは予定された(複雑な)製品設計の図を載せる場合、各詳細部分がすでに保護されているか、または十分説明が付されているかどうかを確認する必要があります。 原則として、特許出願後でも特許請求に図として示された技術的詳細のみを提出することができますが、これにはかなり厳しい制限があります。
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Matthias Rößler:
karo IPパートナーである、マティアス・レスラーは、RWTHアーヘン大学で機械工学を学び、2003年以来、ドイツおよび欧州特許弁理士として従事しています。特に大規模な特許ポートフォリオの管理、特許庁および特許裁判所における二国間の法的有効性手続きに関するアドバイスを行っています。