情報科学

適切な弁理士の協力によるソフトウェアの特許取得

ソフトウェア特許付与の分野では、ソフトウェアを特許で保護する可能性を規制する広範な判例集が形成されています。この判例集の出発点は、「ソフトウェアそのもの」に対する法的な特許付与対象からの除外事項です。特許性の通常の要件が満たされていれば、ソフトウェア全体に関する技術革新に対して、また技術的問題でのソフトウェア応用に対しても特許保護を取得できます。

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コンピュータ利用発明を特許と実用新案によって保護する

コンピュータ利用発明の何を技術的と見なすべきかについての理解は、長年の間に著しく変化してきました。今日では、ハードウェアとの関連が存在すれば、ソフトウェアそのものの法的な特許付与対象からの除外事項の障害を乗り越える現実的なチャンスがあると見なされています。1980年代にはまだ、アンチブロック・ブレーキ・システムの制御には技術的性質があるかどうかが論議されていましたが、現在では技術分野がはるかに深くソフトウェア開発分野に侵入してきていることはすでに周知の事実となっています。karo IP 特許事務所では、長年にわたりコンピュータ利用発明を活動の重点としてきました。当特許事務所の専門家は、すでに特許出願の時期から、それぞれのコンピュータを利用して得られたアイデアの技術応用分野を識別する作業をサポートします。

コンピュータ利用発明に対する代替的な保護形態

発明が特許保護を受けられないことが判明した場合でも、karo IP 特許事務所は他の保護手段を用いることによって、貴社にとって成功の見込のある戦略を開発するお手伝いをします。これと関連する別の重要な点は著作権です。模倣を防止できる競争法上の保護を使用できる場合も多くあります。さらに、技術性のないソフトウェア利用発明と関連して有効に使用できる産業権保護もさまざまな保護手段を提供しています。これには例えば有効な商標保護または表面デザインなどに対するデザイン保護権(旧称「意匠」)などが含まれます。. 当所の弁理士チームは、コンピュータ利用発明の保護について、特許法的/法律的局面だけでなく、純粋な技術に関しても豊富な知識を有しています。当所の弁理士はこの分野で広範な経験を積んでいます。弁理士ユストゥス・クロイエルスは、プログラマーとしての学業をスタートする前に、様々な企業やエージェンシーで仕事をしていました。弁理士 は、ソフトウェア開発者としてネットワーク技術と通信分野における広範な職業的経験を有しています。

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